改正道路交通法施行令(令和8年9月1日施行)

令和8年9月1日から『生活道路における自動車の法定速度が時速30㎞に引き下げ』になりました。
これまで、道路標識や標示によって最高速度が指定されていない道路の法定速度は時速60㎞でしたが、
施行後は、中央線や中央分離帯、中央ポールがない、いわゆる「生活道路」では、時速30㎞が法定速度となります。
お知らせ

令和8年9月1日から『生活道路における自動車の法定速度が時速30㎞に引き下げ』になりました。
これまで、道路標識や標示によって最高速度が指定されていない道路の法定速度は時速60㎞でしたが、
施行後は、中央線や中央分離帯、中央ポールがない、いわゆる「生活道路」では、時速30㎞が法定速度となります。